平成21年4月1日
理事会制定
学会誌 「睡眠と環境」投稿規定
1.学会誌「睡眠と環境」は,より良い眠りや生活の質の向上を目指し,睡眠の質的な解明や環境(寝具・寝室等)領域の研究成果を刊行する.その掲載原稿は,総説,展望,解説,原著論文,資料論文,技術報告,短報,その他(入門講座・文献紹介・コラム等)とする.
2.学会誌「睡眠と環境」の企画・運営は,「睡眠と環境」編集委員会が行う.
3.学会誌の発行は,年2回を原則とする.
4.投稿論文は,下記の各論文で未発表のものに限る.
1)原著論文:睡眠や睡眠環境に関するオリジナリティーを有する研究成果など.
2)技術報告:睡眠や睡眠環境に関する製品の製造,試験,実験,調査等の技術に関する報告など.
3)短報:原著論文と同様な内容で,速報する価値があるもの.
4)資料論文:睡眠や睡眠環境に関する研究成果としての報告など.
5. 投稿論文において,研究対象がヒトや動物の場合や倫理・利益相反に関しては,ヘルシンキ宣言や臨床研究の倫理基準,または,わが国の動物実験関連法規・指針を遵守し,各関係機関の倫理委員会の承認を得た場合は論文中に記載すること.また,研究内容や研究実施状況などの事情から倫理委員会の承認を得ることが困難な場合,あるいは必ずしも必要とは限らない場合においては,十分に倫理的配慮がなされていることを論文中に具体的に記載すること.
6.総説論文,展望,解説,その他は,編集委員会から投稿を依頼する.
7.投稿論文の申し込みは随時受ける.
8.投稿論文の申し込み先は「睡眠と環境」編集委員会宛とする.
1)投稿申し込み用紙(学会HPよりダウンロード可)は,toukou@sse-japan.com 宛に送付する.
2)投稿申し込み用紙に必要事項を記入しメールに添付する.
3)メールのタイトル欄に 「睡眠と環境投稿論文申し込み:氏名」 を入力する(必須).
4)原稿の書式フォーマットは,申し込み後に送付する(学会HPよりダウンロード可).
5)投稿原稿は,投稿申し込み後2週間以内に toukou@sse-japan.com 宛に送付する(申し込み先と同じ).
9.投稿論文の筆頭者は本学会員、非会員を問わない.
10.論文投稿料は以下の通りである. 論文投稿料は,投稿論文の連名著者に会員が含まれている場合は「会員」として,会員が含まれていない場合は 「非会員」として扱う. カラー写真等は実費を著者負担とする.
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11.投稿原稿は,投稿申し込み後2週間以内に送付すること(申し込み先と同じ).
1)投稿原稿はカメラレディ原稿とし,マイクロソフトワードとPDF形式のファイルを提出する.
2)送付はDVD(CD・R),若しくは電子送付 toukou@sse-japan.com 宛とする.
12.投稿原稿は表紙,本文,図表,図表の説明,文献よりなり,和文または英文で記したものとする.
13.投稿論文は表題,図表,アブストラクトを含めて刷り上がり10ページ以内,短報は表題,図表を含めて刷り上がり4ページ以内とする(和文は1ページ2,000字,英文は1ページ500語程度が目安である).
14.原著論文,技術報告,総説には200語以内の英文アブストラクトと5語以内の英文のキーワード,および,これらの和訳をつける.また,短報は200語以内の英文アブストラストのみとし,5字以内の英文(和文)キーワードとする.
15.参考文献:本文中には引用箇所の右肩に文献の番号を記載し,本文末尾に出現順にまとめて記載する.形式は以下の通りとする.
1)雑誌:著者名,表題,雑誌名,巻(号),頁/頁,発行年(西暦)
2)書籍:①単著または共著の場合:著者名,書名,頁/頁,発行所,出版地,発行年(西暦)
②分担執筆の場合:著者名,題名,編者名,書名,頁/頁,発行所,出版地,発行年(西暦)
16.投稿原稿の表紙には,表題,著者名,所属,連絡先所在地,電話番号,メールアドレスを記入する.
和文の場合には,これらに英訳をつける.
17.査読規定は別に定め,投稿論文の査読者は2名とする.
18.投稿の採否は,編集委員会において審議のうえ決定し,「睡眠と環境」への掲載は,査読結果の順とする.
19.学会誌に掲載される論文は,全て(審査済み)投稿論文として扱われる.
20.論文の校正は原則として初校のみ著者校正とする.
21.論文の別刷りは印刷せず,編集委員会からPDFファイルとして著者に送付する。
22.学会誌に掲載される原稿の著作権は,一般社団法人日本睡眠環境学会に帰属する.
1)投稿に際し投稿者は,著作権について共著者全員に了解を得た上で投稿しなければならない.
2)採録後の掲載論文等の利用・引用について
ⅰ)著者(連名者含む)による学術教育目的等(編集著作物への転載・掲載,配布等を含む)で使用・引用する場合は,必ず,出典(論文誌名,巻・号・ページ,出版年)を記載しなければならない.
ⅱ)著者以外による学術教育目的等(編集著作物への転載・掲載,配布等を含む)で使用・引用する場合は,必ず,出典(論文誌名,巻・号・ページ,出版年)を記載しなければならない.
ⅲ)ウエブによる公衆送信やホームページ上に掲載する場合,または,学術教育以外の目的(宣伝・広告などのパンフレット等)に使用・引用する場合は,学会に「引用許可願い書」を提出し承認を得なければならない.
3)上記22.2)のⅰ)~ⅱ)においても,引用許可願いを提出すことが望ましいが,引用許可願い書は,学会ホームページからダウンロードし必要事項を記入の上,学会に提出する.
23.この規定を変更する場合は,代議委員会の決議を経て,会員総会で報告しなければならない.
附則:この規定は,平成21年4月1日より施行する.
附則:この規定は,平成23年5月1日より施行する.
附則:この規定は,平成25年6月1日より施行する.
附則:この規定は,平成27年9月15日より施行する.
附則:この規定は,平成29年4月1日より施行する.
附則:この規定は,令和3年4月1日より施行する.
附則:この規定は,令和4年10月30日より施行する.